整体師の法的な立場は?

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整体師の法的立場とは?

国家資格ではない整体師が開業して仕事をできるのは何故なのでしょう。

整体師として開業できる根拠を説明します。

整体師の法的立場と開業できる根拠


整体とは、広い意味におき

「骨格の歪みを正し身体の均整を整えて健康回復、維持増進をはかること。」

となっています。

そして、整体師とは、 電気・光線・温熱・刺激・手技療法による医業類似行為を業とする職業で鍼灸師・あんま・指圧・マッサージ師・柔道整復師以外の医業類似行為を業務とする者をいいます。

昭和59年1月に改定された行政管理庁による[日本標準産業分類]の8759、その他の療術業に

「温熱療法・光線療法・電気療法・刺激療法などの医業類似行為を業とする者の施術所及び出張のみによりその業務を行う者の事業所をいう」

と記載されていて、整体師もその中に含まれます。

つまり、整体師は法律上の規制はないのです。


昭和35年1月27日付けの最高裁判所の判例

「人の健康に害を及ぼす虞のない療術行為は禁止処罰の対象にならない」

とあります。

また、

「医業類似行為法に関する法律について」

昭和36年6月5日の第38回衆議院社会労働委員会の「療術行為の審議」に対して厚生省は次のような「見解要旨」を出しています。

  1. 療術を行ったというだけで処罰にならない
  2. 人の健康に無害なら誰がやってもよい
  3. 既得権者と無届業者の相違は心理的なものである
  4. 無届業者も看板は出せる

更に、整体は指圧の種ではないのかとの疑義照会に対しても、厚生省では

「ご照会の整体療法は骨髄の調整を目的とする点において、あんま・マッサージ・または指圧に含まれないものと解する。」

との回答が出され明確に区別されています。

以上のことから、「整体院」と看板を出して営業することで、法律で罰せられることはないのです。


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